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内部統制システム構築の基本方針

当会社は、平成23年11月10日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針につい て、下記の通り決議しましたのでお知らせいたします。

当会社は、「私たちは、常に情報通信技術を高度に活用することにより、新しい価値の創造を通じて、より豊かな人間社会の実現を目指します」を経営理念とし、社会に貢献する企業となることを目指している。この経営理念のもと取締役及び全従業員が法令・定款を遵守し、健全な社会規範のもとにその職務を遂行するため、以下の体制を構築する。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(会社法362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条第1項第4号)

  • (1) 取締役会を月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。取締役は意思疎通を図るとともに相互の業務執行を監督し、取締役の業務執行に関する監督機能を確保する。
  • (2) 監査役は、監査方針のもと取締役会への出席、業務執行状況の調査等を通じ、取締役の業務執行状況の監査を行う。
  • (3) 取締役及び全従業員が守るべきコンプライアンス体制の基礎として「倫理行動規範」及び「企業倫理規程」を定める。
  • (4) 法令上疑義のある行為その他のコンプライアンスに関する社内通報体制として、「ホットライン規程」を定め、監査役を直接の情報受領者とする内部通報システムを整備する。
  • (5) 業務執行部門から独立した社長直轄の「内部監査室」を設置し、適正な業務執行を確保するため、定期的に内部監査を実施する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)

取締役会の議事録、並びに稟議書その他取締役の職務執行に係る重要な書類については、「文書管理規程」の定めに基づき適切に管理する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)

  • (1) 事業活動に伴うリスクについて、その管理体制の充実・強化を推進するために副社長を委員長とする「内部統制委員会」を設置し、リスクの把握と危機の未然防止策について整備を図る。
  • (2) 重要なリスクについては「リスク管理規程」で方針を定め、組織的管理を行う。
  • (3) 法令遵守の推進及び危機発生時における対応と事態解決を行うために、社長を委員長とする「リスク管理委員会」を常設組織として置く。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)

  • (1) 取締役への委嘱業務、執行役員への権限委譲の明確化により、経営責任の所在を明らかにするとともに、事業運営の迅速化を図る。
  • (2) 取締役会の意思決定機能を強化するため、取締役及び幹部社員で構成される「経営会議」を定期的に開催し、重要な経営課題に関して審議・決定する。
  • (3) 「中期経営計画」・「年度予算計画」を策定し、月次決算において達成状況を確認・検証し、その対策を立案・実行する。

5. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第5号)

  • (1) グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに適用する 「倫理行動規範」を定めるほか、グループ各社で諸規程を定めるものとする。
  • (2) 経営管理については「関係会社管理規程」に従い当会社への報告制度によるグループ会社の管理を行う。
  • (3) グループ会社の従業員は、当社からの要求内容が、法令上の疑義その他コンプライアンス上問題があると認めた場合には「ホットライン規程」に基づき報告するものとする。
  • (4) 内部監査室は定期的に監査を実施し、業務の適正を確保するものとする。
  • (5) 当会社及び子会社は、社会の一員として市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応する。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立に関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第1号及び第2号)

  • (1) 監査役の要請の都度、必要な専門性を有する者を従業員の中から監査役スタッフとして任命する。
  • (2) このスタッフの指揮権は監査役に委譲され、当該使用人の取締役からの独立性を確保するものとする。
  • (3) スタッフの任命、移動、評価等は監査役と協議の上決定するものとする。

7. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制(会社法施行規則第100条第3項第3号)

  • (1) 監査役は必要に応じて取締役及び使用人から随時報告を求め、その職務の執行状況を確認する。又、取締役会等の重要な会議には、監査役が出席する体制とする。
  • (2) 監査役は取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議などの重要会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることとする。
  • (3) 経営・業績に影響を及ぼす重要な事項については、監査役が定めた「監査役監査基準」に則り、監査役がその都度報告を受ける体制を確保し、財務情報の開示においては、事前に監査役の内容確認を受ける。

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第4号)

「監査役規程」及び「監査役監査基準」に則り、監査役の職務分担、代表取締役との定期的な会合、内部監査担当部門及び会計監査人との定期的な情報交換の機会を確保する。

以上